
生命保険に関係する税金は、保険料を支払った時の「生命保険料控除」、配当金を受け取ったときにかかる「雑所得」や「一時所得」、満期保険金や死亡保険金、入院給付金などの給付金を受け取ったときにかかる「所得税」や「相続税」、「贈与税」があります。
生命保険料控除は、生命保険料や個人年金保険料を支払った場合、一定金額の所得控除が受けられるもので、1年間に支払った保険料のうち、一部を所得金額から差し引くことができます。生命保険の控除対象は、契約者、配偶者、そのほかの親族のいずれかが保険金受取人である保険契約の保険料が対象になります。
個人年金保険は、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた保険契約で、年金受取人が契約者または配偶者、受取人が被保険者と同一人である、保険料払い込み期間が10年以上、年金種類が有期年金や確定年金の場合、年金受取開始が60歳以降、かつ年金受取期間が10年以上であることが条件になります
配当金にかかる税金は、受け取り方によって課税になる場合と、非課税になる場合があります。保険契約期間中に配当金を受け取った場合は非課税になります。保険金の支払い開始日以降に支払いを受ける配当金は課税対象になり、年金の場合は雑所得、一時金の場合は一時所得になります。
満期保険金や死亡保険金、給付金にかかる税金は、受け取り方や契約内容によって異なります。共通点として、保険料を支払った契約者が一時金をして受け取った場合、「一時所得」扱いになります。個人年金の場合、保険料を支払った契約者が年金として受け取ると、公的年金の同じ「雑所得」扱いになります。契約者が死亡した場合の死亡保険金や死亡給付金は、相続税の対象外になりますが、契約者以外が受取人の場合、受取人に「贈与税」がかかります。 ただし、高度障害保険金、特定疾病保険金、リビングニーズ特約保険金、入院・通院・手術給付金などは非課税になります。