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生命保険会社が破綻した場合

国内の生命保険会社は、「生命保険契約者保護機構」に加入しているため、生命保険会社が破綻した場合でも、契約が無効になるわけではありません。破綻した場合、生命保険会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」や「継承保険会社」に対し、必要な資金援助を行い、契約は継続されます。

「生命保険契約者保護機構」とは、生命保険会社の保険契約者を保護する制度として、平成10年に事業開始した法人で、国内の生命保険会社が会員として加入しています。生命保険会社が破綻した場合、保険契約の移転などに対する資金援助、保障対象となる保険金支払いにかかる資金の援助などを行います。

生命保険契約は、健康状態、年齢により同じ条件で新たに加入することは困難となります。そのため、生命保険会社が破綻した場合、他の生命保険会社または生命保険契約者保護機構が契約を引き継ぎます。破綻した保険会社の契約は、破綻時点の責任準備金の90%まで保障されます。責任準備金とは、将来の保険金や年金、給付金の支払いに備えて積み立てる準備金のことで、一般には責任準備金額は、払い込まれた保険料より少なくなります。

また、破たんした生命保険会社の経営状態によっては、責任準備金の削減、予定利率の引き下げなどにより、保険金などの契約条件が変更になる場合があります。

貯蓄性の高い養老保険や終身保険では、責任準備金積立額が比較的高額になるため、保険金額の減少幅も大きくなりますが、定期保険などの掛捨て保険などは、保険金額の減少幅は小さく済みます。また、保険契約の満期終了までの期間が長い場合も、保険金額の減少幅が大きくなります。

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