
共済保険と一般の生命保険の違いは、監督官庁と根拠法の違いがあります。一般の生命保険は金融庁が監督官庁で、根拠法は保険業法になりますが、JA共済は監督省庁が農林水産省で、根拠法は農業協同組合法、全労済や都道府県民共済は監督官庁が厚生労働省で、根拠法は消費生活協同組合法となり、各共済によって監督省庁と根拠法が異なります。
制度上の違いは、生命保険は営利事業であるのに対し、共済保険は非営利事業になります。また、生命保険では「保険金」と呼ぶものを「共済金」、「保険料」を「共済掛金」、「配当金」を「割戻金」と呼びます。
共済保険と一般保険は、医療保険や損害保険など、取り扱う保険商品は似ています。ですが、共済保険は商品数が少なく自由度が低いため、商品設計に合わせた選択になるのに対し、一般保険は商品数が多く、個人の目的に合わせた自由度の高い設計が可能になります。
また、共済保険には掛け金が低いため共済金額に上限があり、60歳以降の保障が薄くなりますが、一般保険は共済保険より保険料が割高になりますが保険金の上限はなく、終身保険など一生涯の保障を受けることができます。
共済保険は、加入時に書類審査のみで加入することができ、共済金支払いまでの期間は短くなっています。しかし、一般保険は、保険会社が破たんした場合、保険契約者保護機構によって、加入保険の一部を保障されますが、共済保険は、共済団体が破たんした場合の公的保障はありません。