
割戻金とは、掛金から支払った共済金と広告費や人件費などの必要な経費を差し引いた余剰金に、各共済ごとに定めた返還率をかけたものを組合員に返還するものです。一般生命保険の「配当金」に相当します。
特別な手続きは必要なく、毎年の組合員費を差し引いた金額が、掛金振込の指定口座に自動的に振り込まれます。割戻率は一定ではなく、加入保険や掛金、加入期間により変動します。一般生命保険の配当金と比較すると、割戻金は少ないことが多くなります。
割戻金対象となるのは、各共済ごとに異なりますが、各事業年度末現在の加入者が対象となります。都道府県共済の場合は前年4月から今年3月末まで、全労済は前年6月から今年5月末まで、こくみん共済は前年4月から今年3月までが対象となります。
各共済、加入保険、余剰金によって異なりますが、おおよそ0~40%程度が割戻金として返還されます。また、加入保険によっては、割戻金を積み立て、利息を付けて満期や解約時に返還されるものや、割戻金全額を出資金に振り替えになる共済もあります。 割戻金の振り込み時期は、全労済では毎年10月、都道府県共済では毎年8月など、各共済によって異なります。
割戻金は毎年決まった金額を受け取れるのではなく、年度ごとの決算の結果、余剰金が発生しない場合は、割戻金が少ない、またはまったく受け取れないこともあります。また、過去の割戻金や返還率は、各共済に問い合わせると教えてもらえます。