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破綻した場合

生命保険会社が破たんした場合、「生命保険契約者保護機構」という公的保護機関により保険契約者は保護されます。「生命保険契約者保護者機構」は、救済保険会社への資金援助や保険契約者保護機構が保険契約を引き受け、保険契約を継続させる公的機関です。破たん時の責任準備金の90%まで保障されます。ですが、各共済が破たんした場合、公的な保護はありません。

全労済や県民共済、コープ共済は、「消費生活協同組合法」によって共済金の責任準備金の積み立て、経営情報の開示を義務付けられました。JA共済は「農業協同組合法」の規定により、各JAとJA共済連が共同、もしくはJA共済連が単独で保障を継続します。また、大災害などの場合の支払い余力を示す「ソルベンシーマージン比率」を導入、算出と開示を義務付けられています。

ソルベンシーマージン比率とは、通常予測を超えた大災害時の保険金等の支払い余力を示すもので、保険会社の健全性を示す指標です。数値が高いほど安全性が高いといわれます。通常200%を超えていれば安全といわれます。ただし、ソルベンシーマージン比率は算出基準が統一されていないため、この指標のみを頼るのは避けたほうが良いでしょう。

無認可共済といわれる、詐欺まがいの共済もあります。監督官庁がないため、生活協同組合法や農業協同組合法のような根拠法がなく、破たん時の保護は期待できません。

また、失った掛金や預け金は、雑損控除外になってしまいます。雑損控除とは、災害や盗難、横領によって生活の必要試算に損害が出た場合に、税金が一部免除されるものです。 共済保険に加入する際は、根拠法や経営状態、ソルベンシーマージン比率などをよく確認することが必要となります。

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