
リビングニーズ特約とは、がんなどの病気で余命6か月以内と診断された場合に、死亡保険金が前払いで支払われる特約のことで、契約した保険金額の全額または一部が支払われます。
死亡時に受け取る保険金を生前に受け取ることで、経済的な問題を解決し、十分な治療や人生最後の時間を悔いなく過ごすことを目的として考えられました。リビングニーズ特約は死亡保障のための保険であれば、無料で契約できます。
リビングニーズ特約に基づいて保険金を請求する場合、医師の診断書などの書類を添えて保険会社に請求、承認を受ける必要があります。保険金請求は、被保険者自身が請求権利を持っていますが、余命宣告を本人にしていないなどの場合、同居している戸籍上の配偶者または3親等以内の親族であれば指定代理人として請求できます。
リビングニーズ特約で保険金を受け取る場合、10万円単位で最大3000万円、または3000万円に満たない場合、加入保険金額の限度内で支払われます。ただし、6か月分の利息と支払われる予定であった保険料分の金額は差し引かれます。
リビングニーズ特約で保険金額全額を受け取った場合、受け取った時点で保険契約と特約は消滅します。また、全額受け取らなかった場合、主契約や死亡保障の特約から、受け取った保険金額分が差し引かれます。リビングニーズ特約で受け取った生前給付金は非課税となりますが、給付金が残っている場合は相続財産として、相続税が課税されます。